
2050年に834万人
これは、子や配偶者がいない高齢者の人数の推計です。ちなみに2024年は371万人でした。2050年の高齢人口の予測値は3764万人ですからざっくり10人に1人くらいが、子や配偶者のいない高齢者になるということですね。
こういった社会状況を踏まえて、先日四半世紀ぶりに「成年後見」制度が改正され、いわゆるデジタル遺言の保管制度も追加されました。
成年後見制度が「やめられる制度」になったり遺言書作成のハードルが下がったのは歓迎すべきことかもしれませんが「制度」はどう使うのかを慎重に検討することが大切だと思います。早い段階なら選択肢があったのに手を打たなかったためにその制度を使わざるを得ない。そんなことになる前に一度相談してみてはいかがでしょうか。
エイムコンサル鶴田
夏の空き家、管理は大丈夫ですか?
夏は実家の庭木が一気に伸びる季節です。「空き家だから今は大丈夫」と放置していませんか?
先日も、雑草や庭木の枝が隣地に越境し、ご近所から役所に苦情が入ったというご相談がありました。蜂やネズミなどの害虫が発生したり、台風で枝が折れて隣家を傷つけ、損害賠償に発展するケースも少なくありません。
さらに注意したいのが「特定空家」への指定です。管理不十分と判断されると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大きく跳ね上がることもあります。
「とりあえず様子を見る」が、知らぬ間に大きな負担とトラブルを招くのです。
草木が伸びるこの季節こそ、空き家の管理状況を見直す好機です。お困りの際は、早めに専門家へご相談ください。
誰にも迷惑をかけたくない!おひとり様の終活術
「おひとり様」という言葉がすっかり定着した今、「自分の最期は誰にも迷惑をかけずに迎えたい」と考える方が増えています。
実は、亡くなった直後には「病院への精算」「アパートの退去手続き」「公共料金やスマホの解約」「お葬式や納骨の手配」など、想像以上に多くの事務手続きが発生します。これらは、財産の分け方を決める「遺言書」だけではカバーできません。
身近に頼れるご家族がいない場合や、遠方の親戚に負担をかけたくない場合に役立つのが、亡くなった後のこまごまとした手続きを生前に託しておく「死後事務委任契約」です。
今の生活をより自分らしく身軽に楽しむために。行政書士と一緒に「立つ鳥跡を濁さず」の準備を始めてみませんか?
行政書士 石渡義徳
会社の未来を守り、次世代へ繋ぐ「経営者のための終活」
経営者の方にとっての終活は、ご自身の身の回りを整理するだけではありません。もし対策をしないまま突然倒れたり、認知症を患ったりしてしまうと、自社株や会社の口座が凍結され、事業の継続が難しくなるリスクがあるからです。万が一の事態が起きてからでは、経営権のスムーズな移譲や資産の変更手続きを行うことは非常に困難になります。生前のうちに法的な制度を活用し、経営の空白期間を作らないための仕組みを整えておくことが欠かせません。大切な会社や従業員の雇用を守り、安心して次のステップへ進むためにも、まずは専門家へご相談ください。
司法書士 山下絵美