
老後対策の落とし穴
わが国の総人口は、令和6年10月1日現在、1億2,380万人。65歳以上は3,624万人で、3人に1人は何かしら認知症を発症しています。認知症になると、何が困るのでしょう。まずは、金融機関は認知症とわかると、本人の財産保護やトラブル防止のため預金口座を凍結します。「日々の生活費を下ろせない」、「介護施設入所や病院の費用を払えない」という事態になりかねません。不動産の売買、賃貸借契約締結や介護施設への入居契約なども、法律行為ですから契約することができません。どんなに健康に気を付けていても、老後資金を確保しても「その対策が活きない」可能性があるのです。そうならないために、まずは対策を考えてみませんか?
笑(えみ)司法書士事務所 代表 司法書士山下絵美
遺言書書いとけば大丈夫?
ある小さな町工場のお話し。先代からの代替りのご相談からのお付き合いの会社。現社長の奥様は当時の奥様とは別の方。いわゆるバツイチ社長です。先妻との間には成人したお嬢様が2人。今の奥様との間には子どもはいないのですが、法定相続人は3人です。自分に何かあっても今の奥様が困らないようにしておきたいというご相談を受けました。資産は自宅マンションと自社株くらい。情報社会の今、遺言書を書いておけば基本的には大丈夫だよねという事はご存知の方が多いです。ただし、その遺言書の内容や、その他の対策が手当されてないと結構大変な事に。ご心配な方は一度ご相談くださいね!。
(株)エイムコンサルティング 取締役 鶴田 恵介
「プチ遺言」で、あなたの想いを未来へ
こんにちは宅建士の杉山善昭です。「遺言」と聞くと、難解な法律用語が並び、完璧なものを作成しなければならないというイメージありませんか?実は完璧でなくても全然OKなんです。「これだけは」というあなたの純粋な想いを書き残すことが大切。たとえ一部でも、その意思表示が後のいざこざを減らし、円満な承継に繋がります。遺言は財産だけでなく、残された人々へのメッセージ。ほんの少しの遺言でご家族の関係性が変わる経験から、この活動を広めるため「プチ遺言」を提唱し、商標登録申請しました。特に不動産について「これだけは」という想いがあれば、「プチ遺言」をご検討ください。ご相談もお気軽にどうぞ。