世話人等就任規定

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第1章 総則

第1条 目的

本規定は、守成クラブベイサイド横浜会場における世話人他運営にかかわるすべての者(以下「世話人等」という。)の就任、役割、権限及び遵守事項を定め、会場運営の適正な実施と会員間の信頼関係の維持を図ることを目的とする。

第2条 適用範囲

本規定は、守成クラブベイサイド横浜会場において運営にかかわるすべての者に適用する。

第3条 定義

  1. 「世話人」とは、各会場において守成クラブ本部に世話人として登録したものをいい、守成クラブベイサイド横浜会場規約(以下規約という)第3条1項7号に定める者をいう。
  2. 「世話人会」とは世話人による、会の運営に関連する事項を相談、協議し例会運営を円滑に行う組織をいい、規約第3条1項8号に定める会をいう。
  3. 「世話人等」とは、会場において会場運営の補助的業務を担う者を含む、世話人他運営にかかわるすべての者をいう。
  4. 「役職者」とは規約第3条1項1~4号、同7号、18号に規定するものをいう。
  5. 「会場内部情報」とは、会員の個人情報、会場の財務に関する情報、会員間の取引、トラブルに関する情報、人事(役職者の就任・退任・処分等)に関する協議の内容その他会場運営上知り得た非公開の情報をいう。
  6. 全国連絡協議会とは、守成クラブ本部から選任された会員により構成された協議会をいう。
  7. 全国連絡協議会常務理事(全連理事)とは、守成クラブ会員の中から、守成クラブ本部から理事に選任された者をいう。
  8. 神奈川県代表者会議とは神奈川県内に存在する守成クラブ各会場の代表で構成される会議をいう。

第2章 役割及び権限

第4条 役割

世話人等は、会場代表(規約第3条1項1号に規定する者)の方針に基づき、会場運営が円滑に行われるよう協力するものとする。

第5条 権限の範囲

  1. 世話人等は、会場の運営方針及び会員の処遇(資格停止・除名を含む)について、単独で決定する権限を有しない。
  2. 会場の運営に関する事項は、世話人会(又は世話人から選出された三役会)の協議を経て決定するものとする。

第3章 秘密保持

第6条 秘密保持義務

世話人等は、在任中及び退任後(退会後を含む)においても、職務上知り得た会場内部情報を、正当な権限を有する者の許可なく、会場外の第三者(他会場の会員及び非会員を含む。)に開示又は漏洩してはならない。

第7条 情報共有の例外

前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、必要な範囲で情報を共有することができる。

  1. 会場代表又は世話人会が、会場運営上必要と判断し、共有範囲を定めて行う場合
  2. 守成クラブ本部、全国連絡協議会常務理事、神奈川県代表者会議へ共有する場合
  3. 弁護士その他法令上の専門家に相談する場合
  4. 法令に基づき開示が求められる場合

第8条 退任後の取扱い

世話人等は、退任後(退会後を含む)も在任中に知り得た会場内部情報について、前条各号に該当する場合を除き、秘密保持義務を負うものとする。

第4章 就任手続

第9条 就任の手続

  1. 世話人として就任する者は、就任に際し、本規定の内容を確認の上、別紙「就任誓約書」に署名するものとする。
  2. 世話人以外の役職者は、就任に際し本規定の内容を確認、同意するものとする。
  3. 1.2以外の世話人等は本規定の内容を世話人が書面にて説明する。

第10条 任期

役職者の任期は、各会場の慣行又は世話人会の定めるところによる。

第5章 違反時の対応

第11条 違反への対応

世話人等が第5条、第6条、第8条に違反したと認められる場合、会場代表及び世話人会は、事実関係を確認の上、次の各号の措置を、事案の程度に応じて講じることができる。

  1. 本人への事実確認及び注意
  2. 再発防止に関する誓約の取得
  3. 役職の一時停止
  4. 世話人会の決議による役職の解任、会員資格のはく奪

第12条 守成クラブ本部、全国連絡協議会への報告

前条の違反が複数会場に影響を及ぼす場合又は会場での解決が困難な場合、会場代表は守成クラブ本部又は全国連絡協議会に報告し、必要な助言を求めることができる。

第6章 雑則

第13条 改廃

本規定の改廃は、会場の世話人会の決議によるものとする。

第14条 附則

本規定は2026年7月8日施行する。

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