終活つうしん2026.03号

相続登記義務化から2年が経ちました

相続した不動産の登記が義務化されて2年が経ちました。
相続を知った日から3年以内に登記しないと過料が課されるというものです。
義務化以前の相続に対しては来年の3月末までに登記することになっています。
先日、ご主人の相続のご相談を受けた方のお住まいの一部が数年前にお亡くなりになった義理のお母さまのままになっていることが発覚。

ご主人は4人きょうだい。
その方々はご存命ですが、残された奥様との関係はあまりよろしくない。
普通に会話ができる関係性であれば書類をそろえて手続するだけの話ですが、このケースのように面倒な間柄だと結構大変です。
こんな状態で放置されている方って意外と多いのではないでしょうか?

(株)エイムコンサルティング
鶴田 恵介

大きく変わる後見制度

日本の成年後見制度は2000年に始まりましたが、利用者は約24万人と認知症高齢者の4%にとどまり、原則終身で柔軟性に欠ける点や、本人の自己決定権が大きく制限される点が課題とされてきました。
こうした状況を受け、2026年に約25年ぶりとなる大幅な改正要綱案がまとめられ、途中終了の容認、類型の一本化、必要な行為に限定した権限設定など、より本人の意思を尊重する制度への転換が進められています。
新制度では「必要な期間だけ」利用できる利点がありますが、終了後に支援が途切れる「空白期間」への対応が課題です。
認知症が進行した場合には再申立てが必要となる可能性もあるため、任意後見契約や家族信託との併用による継続的な見守り体制が重要になります。

笑(えみ)司法書士事務所
司法書士 山下絵美

スマホの中に「迷子」の財産はありませんか?

最近よく耳にする「デジタル遺産」。
実は、私たち行政書士へのご相談でも急増しているテーマです。
ネット銀行の預金、スマホ決済の残高、そして大切な写真データ。
これらは形が見えないため、万が一の際、ご家族がその存在にすら気づけない「埋蔵金」や「開かずの扉」になってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「遺言書」です。
財産の分け方だけでなく、「デジタル資産の目録」や「解約の指示」を付記として残せます。
防犯上パスワードは書かず、「あのノートを見れば分かる」と遺言に添えるのが行政書士お勧めの対策です。
まずはアプリの整理から始めてみませんか?

行政書士いしわた事務所
代表 石渡義徳

子どもに迷惑をかけたくない

「子どもに迷惑をかけたくない」多くの親御さんがそう願っています。
しかし迷惑の正体は、財産の多い少ないではありません。 本当に子ども世代が困るのは、「何がどこにあるのか分からないこと」と「何も決まっていないこと」です。
預貯金や保険、所有不動産や契約状況が整理されていないと、残された家族は調べることから始めなければなりません。
まずは一度、受け継がせるものの一覧を作り、各財産を相続後どのようにしてほしいのか?
一つずつ考えてみてください。
遺言は財産全部ではなく、一部の財産、例えば「家は妻に」というプチ遺言だけでも残された家族はありがたいものです。

有限会社ライフステージ
代表取締役 宅建士 杉山善昭

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