終活つうしん2023年10月号

死後の事務って?

相続専門行政書士 田代です。
「死後事務委任契約」という言葉を耳にされたことがありますか?
「遺言」は亡くなった後の財産の処分方法を示したものですが、
「死後事務」とは、死後に必要な事務手続きのことを言います。
具体的には、葬儀、火葬、医療費の支払い、公共料金の支払いや停止の手続き、年金関係の
処理等、手続きの範囲は多岐にわたります。

ご家族の死後の手続きを子供の立場などでされたことのある方は、なぜそのような契約が
必要なのかピンとこないと思いますが、そういったことをやってくれるお子様もしくは相続人が
いない方は、我々のような士業など、第三者とあらかじめ契約をすることもできるのです。

HAL(ハル)行政書士事務所 代表 田代さとみ

ネット検索に頼りすぎるな!

生前整理や遺品整理をご依頼する方はネット検索して、ご依頼する方が殆どです。
緊急性の高い特殊清掃の御依頼ならば尚更です
しかし、困った時の頼みの綱である家財整理や特殊清掃は、特別な資格がなくてもできる
仕事です。

そのため、最近では自社で対応していないにも関わらず、ホームページではあたかもサービスを
提供しているように装っている業者もいます
実際の体験談で、ホームページでは特殊清掃のサービスを提供している会社から、「うち特殊
清掃はできないので見積もりお願いできますか?」といったお問い合わせもありました
特殊清掃では、臭い戻り等の施工ミスがあると費用が2倍3倍と掛かってしまいますので、
お気を付けください。

ユーティリティーサービス 代表 榎本将之

自分で遺言を書くということ

法務局保管制度も開始したこと、公正証書遺言の専門家への報酬や手数料で高くつくという
理由から、自分で遺言を書くということ(自筆証書遺言作成すること)を望まれる声も
聞こえます。それは望ましいことです。

しかしながら、余りにも簡単に考え過ぎる方が多く、亡くなられた後で揉め事になるケースも
多いです。
折角作成されるのであれば、法律的にも問題がないように、専門家にサポートしてもらうことを
お薦めします。
後世へのラブレターがラブレターとなりえますように。

湯口行政書士事務所 代表 湯口 智子

ややこしい不動産を残してしまっているカモ!?

ややこしい不動産の売却請負人杉山善昭です。
実家を相続した、手放そうと思って不動産会社に相談したら、境界杭がない、屋根が越境状態、
水道管が他人の敷地に入っている、私道の権利が十分でない・・・etc

「あぁ、、、母親が普通に住んでいたから何の問題もないと思っていたけれど、こんなことになるなら
生前にきちんと問題がないようにして欲しかった。」
相続の現場では、このようなお話し。よくお聞きします。
大丈夫だと思っていたけれど、全然大丈夫じゃない。
これを防ぐためには、生前に不動産の健康診断をしておくことです。
問題は、相続後よりも生前の方が解決しやすいですからね。
弊社では、生前の不動産の状態をお調べするサービスを行っています。ご活用下さい。

(有)ライフステージ 代表取締役 杉山善昭

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