2026.04終活つうしん

「遺言書のデジタル化」

コロナ禍以降、世の中がいろいろとデジタル化されましたが、公正証書遺言も昨年の10月からデジタル化での作成が始まりました。
といっても役場に出向かなくても作れるようになったということで基本的な手順は従来とそう変わりません。
遺言者の自宅と、遺言の証人、公証人をTeamsというアプリでつないで遺言作成を行うというもので、現状の問題点としては遺言者のITスキル、第三者の死角からの関与や捏造リスクなどが指摘されています。

とはいえ、公証役場に足を運ぶことが難しい方などにとっては便利な制度になったと言えます。
争族回避のために、親に遺言書を書いておいてもらいたいけど話を切り出すキッカケが…という方にとっては有効な話題になるかもしれません。
エイムコンサル鶴田

家族の一員だから…自分の死後のペットが心配

ペットは民法上「物」とされ、飼い主が亡くなると相続の対象となり、所有権は相続人に引き継がれます。
遺されたペットが安心して暮らせるよう、生前の備えが重要です。まず、年齢・性格・食事・持病・かかりつけ病院など、日常のケアに必要な情報を整理しておきます。
さらに、遺言書で引き取り手や飼育費の負担方法を明確にしておくと、相続人間の混乱を防げます。
高齢や持病のあるペットには、飼育費の遺贈やペット信託の活用も有効です。

引き取り手とは事前に話し合い、本当に世話ができるか確認しておくことも大切です。
引き取り手がいない場合は、保護団体や終生預かりサービスなどの選択肢を検討しておくと安心です。大切なペットのために、今から対策を!

司法書士 山下絵美

即換金できない不動産

最近の相談の現場で実際にあったお話です。
杉並区の借地権付きの住宅で、借りている方が施設に入ることになり、売却したいというご相談。
ところが借地の場合、地主との調整が必要になります。
このケースでは地主と連絡がなかなか取れず、話も二転三転し、条件の整理に時間を要しました。
結果として売却までに約2年を要しました。

持ち家であっても、すぐに現金化できるとは限りません。
特に借地権のように関係者が複数いる不動産は、想像以上に時間がかかることがあります。
だからこそ、早めに状況を把握し、進め方を整理しておくことが大切です。
こうしたご相談は日常的に受けていますので、気になる方は一度状況を確認してみてください。

宅建士 杉山善昭

「手書きの遺言書」が、かえって負担になる?

「自分の字で思いを書き残したい」。そう思い立って、ご自身でノートなどに遺言を書く方は少なくありません。
しかし、決められたルール(日付の正確な記載、署名、押印など)を一つでも間違えると、その遺言書は手続きで使えなくなってしまいます。
さらに厄介なのは、「仕事の機材は長男に任せる」といった曖昧な表現です。

これが「あげる」という意味なのか「管理を頼む」という意味なのかで、ご家族が揉めてしまうケースも。

家族を思いやって書いたはずのメモが、逆に負担をかけてしまっては本末転倒です。
ご家族が迷わずスムーズに手続きできる「確実な遺言」づくりを、しっかりとサポートいたします。

行政書士 石渡義徳

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