終活つうしん2023年12月号

使わない着物や服飾品はどうしたらいい?

着物は現代では冠婚葬祭やお祝い行事以外では着る機会が減りつつあります。
自宅の箪笥に眠ったままということもあると思います。

もう自分は着ないし、受け継がせる人もいないといった場合は、リメイクしてはいかがでしょうか?
着物をワンピースなどに仕立てて直したり、財布や巾着等の身の回りのモノに変え遺す提案を
させて頂くのも遺品整理業者のお仕事でもあります。

その他にも、家具をリメイクしたり、写真に遺して断捨離するなど、遺すお手伝いを専門として
いる業者もいますので、探してみてはいかがでしょうか。

ユーティリティーサービス榎本将之

見落としがちな認知症対策

終活の延長線上で、自分が亡くなった後を想像できる方は一定数いらっしゃいます。
一方で、その手前でなるかもしれない、認知症を筆頭とした、判断能力が無くなった状態を
想像できる方はかなり少ないようです。

例えば、認知症の80代男性Aさん。施設費用を賄うために、お子様がAさん名義の不動産を
売却しようとしましたが、本人に判断能力がないと、お子様であっても売ることはできません。

結局、売却を諦めて、お子様が建替えられています。
Aさんのように、御本人に判断能力が無くなってからでは対策を取ることはできません。
見落とさないよう、必ず一度は考えて、予め対策を練っておきましょう。

湯口行政書士事務所湯口 智子

相続登記の義務化スタート

令和6年4月1日より、以前は任意だった相続登記が義務化されます。
相続で不動産を取得した場合は、3年以内に登記しないと10万円以下の過料に処されてしま
います。

過料とは行政罰で前科が付く刑事罰とは異なります。
注意しなくてはならないのは、令和6年4月1日以降に発生した相続だけではなく、過去の相続も
対象にするという遡及適用であるという事です。

直ぐに次の相続が発生するだろうという事で、登記費用を節約するつもりでいた方は要注意です。
また遺産分割協議がまとまらない為3年以内の登記が難しい場合、過料を回避できる方法も
あるので、相続を担当した税理士か司法書士にご相談ください。

岩本治美税理士事務所 代表岩本治美

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