遺言書は自分で書ける?~遺言書の種類~
相続専門行政書士 田代です。
「遺言は、大切な方への最後のラブレター、ほとんどの方に遺言が必要です」と常々お伝えして
いますが、それでは遺言の種類にはどんなものがあるのでしょうか?
遺言書を作成する場合の一般的な方法は下記の3つです。(細かくいうともっとありますが)
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 法務局自筆証書遺言書保管制度
それぞれメリット、デメリットありますが、私のこれまでの経験上、どの方法でも共通して
いえることは、内容に関してはできるかぎり専門家に作ってもらった方が無難だということです。
ご自身の考えだけで作ると、せっかく用意した遺言書が、故人の思ったように実行されないと
いう残念な結果になることがあるんです。
行政書士田代さとみ
8050問題
8050問題とは、「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支えるという問題です。
引きこもりの長期化、お子様側の精神疾患が原因だそうです。
直近だと、80のおばあちゃまに、別に住む息子さんがいて、自分の生活費+働けない
息子さんの家賃と光熱費までも支払っているという事例がありました。
おばあちゃまが金融機関に行くこともできなくなって、ケアマネさんにヘルプが入り、
私の所へ話がきました。
このような事例は、あちこちに潜んでいます。少しでも早く御相談いただけるよう、
啓蒙活動も大切ですね。
行政書士 湯口智子
空き家税導入決定!
空き家にしているだけで税金がかかる。
そんなバカな!とお感じになる方もいらっしゃると思います。
しかし、これ事実です。
京都市が全国の自治体で初めて空き家税を創設し、総務大臣が認可する方針を固めました。
空き家対策の一環として、税収不足の改善として一気に全国で普及するものと推測されます。
正式名称は非居住住宅利活用促進税。
所有者は、固定資産税に加えて納める必要があり、既存の1.5倍程度になる見込みとの事です。
完全な空き家だけでなく、別荘、物置替わりのマンション等も対象になります。
更に、住宅用地は固定資産税の優遇を受けることができますが、対象から外される可能性も、、、
家じまい。真剣に考える必要がありそうです。
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