終活つうしん2026.1号

1015億円が語る、遺言書の必要性

法定相続人がいないまま亡くなり、遺言書もない場合、財産は最終的に国庫へ帰属します。
2023年度その額は1015億円と過去最高を記録し、10年で約3倍に増加しました。
単身高齢者の増加により、今後もこの傾向は続くと考えられます。

遺言書があれば、希望する相手に財産を遺す「遺贈」が可能です。
自身の意思を確実に反映させるために法的に有効な遺言書の作成が重要です。
弊所は遺贈先について、ご希望や想いを丁寧に伺いながら、一緒に検討をするサポートを行っております。
気になる団体があれば、パンフレットの取り寄せも可能です。
全国対応しておりますので、地域を問わずお気軽にご相談ください。

アンド・ワン行政書士法人
行政書士 杉﨑瑠美

個人事業主だからこそもしもの時に備えよう

会社員と違い、個人事業主は「経営者」と「労働者」を一手に担っています。
日々の仕事に追われ、もしもの備えは後回しにされがち。
しかし、諸々の事情からある日突然“続けられなくなる”可能性もありますよね。
仕事の進め方や取引先・顧客管理などがすべて“自分の頭の中”にあり、引継ぎ困難になるケース。
支出も「何が事業用で何が個人用か分からない」。

そして昨今多いのが「デジタル遺品」の問題。業務のデジタル処理が多い現在、パスワードが不明で相続人が情報をきちんと整理できません。
実際、お客様から相続手続きの際に多く聞くお声です。
これらの課題は、ひとりで抱え込まず、早めに整理・対策を始めることが大切です。 

笑(えみ)司法書士事務所
司法書士 山下絵美

会社が建ってる土地

ある会社のお話し。 現社長である創業者の孫に株式移転も済み事業承継は完了。
社屋は現社長のお母さまが所有する土地に建っており地代は会社が支払ってます。
社長のお母さまは心身ともにあまり丈夫な方ではありません。

将来、社屋を建替える時、基本的にはお母様の承諾が必要になります(承諾がなくても条件次第で建替え可能なケースもありますが今回は割愛します)。
お母様の相続人は社長と妹さんの二人。
基本的には社屋が建っている土地は社長が、お母様居住のマンションは妹さんが相続する方向ですが、まだ明確には決まってません。
お母様が健康状態を損なうと色々と不都合なことが起きそうです。       
会社が関係する不動産のリスクって普段あまり目につかないんですが、皆さんの回りにはこんな会社はありませんか?

(株)エイムコンサルティング
鶴田 恵介

「実家の行く末」を家族会議で話し合うお正月

本年も宜しくお願いいたします。
お正月は、お子様やお孫様が一堂に会する大切な機会ですから、
ぜひ、親としての「住まいに関する想い」を伝えてみませんか?
「もし自分たちに何かあったら、この家をどうしてほしいか?」
「住み替えの際は、どこでどんな暮らしをしたいか?」
元気なうちにご自身の考え方を伝えておくことは、将来、お子様たちが家のことで悩んだり、意見が分かれたりするのを防ぐ、一番の優しい準備になります。
その際は設計図や購入時の資料など大切な書類がどこにあるのか?を
教えてあげることも大切です。住まいの話をする際は、もしも認知症になったら?ということも含めてお話してみるのも良いですよ。

有限会社ライフステージ
代表取締役 宅建士 杉山善昭

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