終活つうしん2025年2月号

意外に役立つ財産目録

最近いただいたご相談に、「親の相続財産を放棄すべきか迷っている」というものがあります。
突然親御さんが亡くなり、自宅やわずかな預貯金はあるものの「借金があるかもしれない」
という不安からです。
相続権を放棄する「相続放棄」や負債を引いてプラスの財産のみを相続する「限定承認」には、
利用するためには期限がありますし、「単純承認」をするにも借金とプラスの財産どちらが多い
のかわからず相続人はすぐに決断できません。そのため、生きているうちに『財産目録』を
作っておくと、ご家族が知らずに相続して、ローンの取り立てにあったり、保証人の立場を引き
継いで、借金を肩代わりをする…といったことを防げます。相続するとマイナスの負債も引き
継いでしまうため、財産目録をつくるときは、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も
しっかり記入することで、残されたご家族が早めの決断をすることができます。
ご家族に「安心」を遺しませんか?

笑司法書士事務所 司法書士山下絵美

連帯保証の怖い話

先日、昨年の企業倒産統計が発表されました。
最近、個人保証は減りましたが一昔前までは会社の借入の連帯保証は社長個人というのが多
かったですよね。
もう一つのパターンで最近は減りましたが友人の会社の借入の連帯保証人になっているケース。
連帯保証債務は相続財産になりますが、この連帯保証債務は見落とされがちです。
連帯保証をした当事者が、お亡くなりになり見える財産だけで相続すると、その財産の中に、
見えない爆弾が紛れ込みます。

相続後に社長が連帯保証したご友人の会社が倒産すると、忘れたころにその連帯保証債務とい
う爆弾が爆発します。
経営者・資産家の相続や終活は慎重に専門家を交えた方が安心です。

(株)エイムコンサルティング鶴田 恵介

ペットのために遺言を遺せる?

相続専門行政書士の田代です。
弊所では、特に「ペットのための遺言・信託」の普及に力を入れています。

毎年横浜市が公表している「動物愛護管理関係業務概要」によると
横浜市動物愛護センターに、飼えなくなったと引き取りを求める犬・猫の具体的理由は、「飼い
主の病気・死亡等」が毎年ダントツ一位です。全体の半数を占めることも少なくありません。
ペットを大切にしていた高齢のご両親が、亡くなるもしくは施設入所などで飼えなくなると、
その相続人たるご家族が、犬や猫を飼える状況とは限りません。
飼い主は、ご自身が元気なうちに、大切な家族の一員であるペットのために、自分に万が一の
ことがあった時に備えて準備が必要です。
ペットと暮らすすべての飼い主に考えて欲しいと思います。

HAL(ハル)行政書士事務所行政書士田代さとみ

本当に自分は大丈夫?ややこしい不動産25のチェックシート

こんにちは宅建士の杉山善昭です。
ご自分が住んでいる家、相続する予定の家、今まで何事もなかったから、何の問題もないハズ。
そう思っている方、とても多いです。
しかし、現実にはややこしいことが沢山見つかること。。。よくあるのです。
例えば、「浄化槽から下水道に切り替えた後、浄化槽の下半分が残ったまま」とか
「隣地との間にある崖が適法なものであるか?」とか「前面道路が建築基準法上の認定道路か?」
などなど、我々不動産会社が調査する項目や法令制限は数十では聞かない
ケースもあります。
うちは大丈夫かしら?・・・とお感じになったらセルフチェックすることができ
ます。こちらのチェックシートからどうぞ。

さ・ら・に専門家からどうしておけば良いのか無料でアドバイスも。

物件落着のライフステージ 代表取締役杉山善昭

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