終活つうしん2025年4月号

相続税対策にならない相続対策

こんにちは宅建士の杉山善昭です。
地主の元には、建築屋さんや不動屋さん、銀行などが、次々とやってきます。
「相続税対策しましょう」というお土産言葉と分厚い資料を持って。。。
このままいくと●億円の評価ですから、相続税は○○○○万円かかりますと不安を煽る。
不安を覚えた地主さんは、言われるがままアパートやマンションを建てる。

建てれば評価は下がるからという理由なのですが、土地の評価が下がるのは当然です。
建物を建ててしまった土地は利用の幅が低下したり、借家人の権利の分だけ価値が下がる。
土地の評価というのは更地が一番高く、建物が建ってしまった土地の評価は低くなるのです。
土地だけ売れませんからね。当たり前ですが知られていないのです。
また、収益物件を建築すれば家賃収入が入ります。

それは利益になり結局、相続財産が増える。
本当の意味の相続対策を知りたい方はご相談下さい。

宅地建物取引士 杉山善昭

遺言書を作ったけど…ちゃんと実現される?!

遺言書を作ってみたけれど心配なのはその内容が自分の死後ちゃんと実現するかどうか。
相続人は遠方、不仲、高齢だったり。そんなとき、検討すべきは「遺言執行者」

自分が亡き後、遺言書で指名することで、相続人の代わりに相続登記、残された不動産の
売却や銀行解約など、本来相続人が手間と時間をかけてやることを執行者に手続きを
託すことができるのです。

執行者は元気に動ける親族や第三者、もしくは専門家など、一定の禁止事由に該当しない方で
あれば指名可能。司法書士等プロに頼む場合は報酬はかかりますが、残された相続人が
苦労することなく相続財産を引き継げます。
せっかく作った遺言書が安心に実行されるよう、検討してみてはいかがでしょうか?

笑司法書士事務所 司法書士山下絵美

遺留分?

一定の法定相続人に保障される最低限確保できる相続財産を「お金に換算」したものです。
実は財産を誰か一人に相続させたくても、法定相続人が複数いると、最低限の遺産は「ちょう
だいよ」って言われることがあるんですね。

法律で決まっているから仕方ないんですけど、もう一つ困るのが今の法律では「遺留分」の
請求は「現金」なんです。
相続財産がすべて現金もしくはすぐに現金化できるものなら払えば話は終わりますけど日本人の
資産って不動産が多い。何なら不動産だけってケースも…

(株)エイムコンサルティング鶴田 恵介

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