自筆証書遺言は「検認」にご注意
遺言には主に①公証役場で作成する公正証書遺言、②自分で作成する自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分一人で作れるという利点がありますが、要注意な点もあります。
お亡くなりになった後、家庭裁判所で内容を確認する「検認」という手続をしないと、預金解約
や不動産の名義変更の手続を遺言に基づいて進めることができないのです。
検認には相続人全員が家庭裁判所に出頭する必要があるため手間がかかりますし、遺言の内容
によっては検認時に険悪な雰囲気にもなりかねません。
最近始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、この検認手続が不要になるので、
自筆証書遺言の作成をお考えの場合には是非ご検討ください。
谷川法律事務所 弁護士谷川献吾
共有不動産の固定資産税
こんにちは宅建士の杉山善昭です。
共有で持っている不動産の固定資産税、例えばA、B、Cで各1/3所有している不動産。
この固定資産税が年間9万円の場合、それぞれの負担は9÷3=1人3万円ですね。
ところが、この固定資産税。納付書は代表者の一人の所にしか行きません。
例えば代表者のAさんが全額支払って、他の二人から個別に徴収する方式です。
ここで問題です。
Aが固定資産税を払わない場合、BやCに請求が行きますが、どうなるでしょうか?
実は、各自に全額納付義務があります。未払いなら給料の差押もあります。
一緒に住んでいない不動産や共有者同士の関係性が薄い不動産は、共有状態を解消しておく
ことが最良です。お気軽にご相談下さい。
物件落着のライフステージ 宅建士杉山善昭
見落としがちな会社の役員構成
最近増えてきている相談が、「代表取締役が死亡したので死亡登記をいれてほしい」という内容
です。
18年以上存在する会社は、役員も高年齢化しており、加齢により退任したり、死亡したり突然
役員変更が必要になるケースが増えてきました。
平成18年5月に会社法が施行される前は、最低3名の取締役と1名の監査役を置くことが
絶対条件だったので、役員退任の場合、また代わりの役員を(実際には経営に関与していない
人であっても)数合わせで入れなければならなかったのですが、現在は取締役会を廃止して取
締役を「1名」以上とし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。
ある日突然役員がいなくなってしまった場合を念頭に現在の役員構成を見てみてください。
突然の出来事に困らないよう、老後に備えて会社の体制も万全にするよう専門家と一緒に見直
すことをおすすめします。
笑(えみ)司法書士事務所 司法書士山下絵美
高齢期の緊急予備資金のお話し
相続のご相談をしていると、お亡くなりになる前の病院代のお話が出たりします。
昔の高齢者は基本的に医療費の自己負担はありませんでした。今は、そうではないことは皆さん
理解しておられるので預貯金でカバーするというお考えの方が多い印象です。
この預貯金、普通の入院費程度ならグレーではありますが親からキャッシュカードを預かって
普通預金からおろしてくることで何とかなりますが、割とよくある話で入院中に認知症を発症して
しまうケース。
いざという時のお金が定期預金だと銀行が引出しに応じてくれなくなります。
高齢期の緊急予備資金の置き場所には注意が必要っていうお話しでした。
(株)エイムコンサルティング鶴田 恵介