【終活部会】終活つうしん2024年8月号

終活つうしん2024年8月号

知っていますか?法務局での遺言書保管制度

遺言を残したいけど公正証書はお金がかかるし…という方。
今は数千円で法務局が遺言書を
責任を持って預かってもらえることをご存知ですか?
法務局の戸籍担当部局との連携により死亡の事実が確認できた時に、遺言書が保管されている
旨のお知らせが指定した人に届くので、自宅に保管していて相続人に見過ごされたり、紛失や
改竄が防げる上、通常必要な家庭裁判所での面倒な手続きも不要となります。
ただし、遺言書の中身に関しては法律的に有効か否かの確認はしてくれないので、興味のある
方はぜひご相談ください。

専門家として、過去に(今でも)多くの『争族』を見てきました。
遺言書を残すこと。それは、大切な人への最後にして最大の思い遣りです。

笑(えみ)司法書士事務所 司法書士 山下絵美

相続対策は、他界前と他界後の両方が大切

こんにちは宅建士の杉山善昭です。
相続対策というとすぐに浮かぶのが、相続「税」対策だと思います。
確かに、相続税対策も大切です。しかし、不動産における相続税対策をすると、ほとんどの
ケースで不動産の売却可能価格が低下してしまう相続税対策になるので注意が必要です。

また、相続対策は他界後である相続税対策だけでなく、遺産分割対策つまり相続人でどう
分けるか?という点にも十分検討が必要です。
さ、ら、に、最近は、相続対策は相続後よりも「相続前」に重要視して立案することが増えて
います。認知症になってから、他界するまでの間をどうするか?です。
本人の回りの家族の負担が最小限になる他界前の相続対策。ご相談下さい。オンラインで個別無料相談実施中♪

物件落着の(有)ライフステージ 代表取締役杉山善昭

自社株のお話し②

あなたの会社の株主はどなたですか?
先月に続いて自社株のお話しです。
中小企業の株は創業者が100%とか、奥さまと創業者が持ってるケースが多いです。

社長は代替わりしても株はそのまま創業者っていう会社にもよく出くわします。
このケースの株主である創業者はご高齢になっていて最悪の場合、認知症を発症してたりする
こともあります。
こうなると3代目にする予定の現社長のお子さんを役員にできなくなるなど様々な不都合が
生じます。
家族信託を活用すると、自社株を創業者が持ったまま、認知症などで議決権行使できなくなった
時には現社長が株主総会で議決権行使できるようにしておくことが可能です。

(株)エイムコンサルティング 鶴田 恵介

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