【終活部会】終活つうしん2024年1月号

自分で遺言書は書ける?

相続専門行政書士 田代です。
結論から言うと書けます。
インターネットで検索すれば文例もたくさん出てきますし、
要件や注意すべきポイントも、詳しく書いてあるサイトも多くあります。
しかし、本人が亡くなられた後に、相続人や受遺者が弊所に持ってこられた自筆証書遺言で、
内容に不備があり遺言者の思い通りにならなかったもの、内容に不足があって、その解釈で
相続人が揉めたケースなどがありました。
専門家が作成すると、『予備的』『遺留分』『遺言執行者』を考慮するなど、一般の方では
気付けないところのアドバイスもできます。
ご自身が亡くなられた後、遺言の内容を実行(執行)するのは遺された相続人になります。
相続人の負担を減らすためには、遺言書の起案は専門家にお任せすることをお勧めします。

HAL(ハル)行政書士事務所田代さとみ

伝家の宝刀、撤回不能信託!?

終活あるいは相続対策の中で、私たち弁護士がご提案する方法として最もメジャーなものは、
遺言作成。中でも「公正証書遺言」です。

しかし、遺言には「法定撤回」という弱点があることを覚えておく必要があります。
「自宅を含む全財産を長男に相続させます。」という遺言を作成したとしても、その後、誰かに
騙されるなどして自宅不動産を第三者に売却してしまうと、折角書いた遺言が一部無効になって
しまうのです。

このような事態を避けるには、事実上、「撤回不能信託」を用いるしかないことが多いです。
具体的な方法等についてのご相談も承っております。是非、気軽にお声掛けください!

芝綜合法律事務所パートナー弁護士太田垣 佳樹

「もしも私が痴呆症になったら任せるね」という保険

今は元気でピンピンしている親でも、何かしらのアクシデントで認知症になってしまった。。。
終活の現場では、結構あるあるなお話です。
いざという時の為に、遺言を書いてもらうと一応安心ですが、遺言は書き直すこともできますし
そもそも、認知症対策には全くならず、お亡くなりになった時しか役に立ちません。
元気な親に、「遺言を書いて欲しい」と言うのも抵抗がありますよね。
そんな時に役に立つのが、信託という制度。
この信託という制度は、「もしも私がボケてしまったら、子供に任せる」という言わば、条件付き
の委任状です。
そのため、「も・し・も・お父さんが認知症とかになった時に、私がいろいろできるように準備して
いいカナ?」という流れでお話でき、親にとっても抵抗が少なく受け入れられやすいのです。
ウチの場合、信託しておいたほうがいいかな?と思ったらご相談ください。

有限会社ライフステージ杉山善昭

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