相続登記はお早めに!
相続が起きているのに、不動産の名義変更をしていない・・・
弁護士業務では良く目にするケースです。
「親族間では話がついているから」と登記しないままでいると、二次相続・三次相続が起きて
しまい、気づけば相続人が数十名になっている、なんて事態もあり得ます。
そうなると、名義変更の同意を全員から取り付けるには大変な手間と費用がかかります。
令和6年4月からは相続登記が義務化されて罰則もできます。相続登記が済んでいない物件を
お持ちの方は、お早めに手続をしておいてください!(司法書士さんに依頼してしまうのが
お勧めです)
相続人が増えてしまい、話がまとまらないようなら・・・弁護士にご相談ください。
谷川法律事務所 弁護士谷川献吾
人生100年の人は何人?
毎年9月15日頃に発表される100歳以上の人数、今年は9万2139人だったそうです。
調査開始から53年連続で過去最高を更新しています。
65歳以上の高齢者数は2040年にピークを迎えると予想されていますのでさらに増えそう
ですね。
この2040年に認知症高齢者は全体の46.3%を占めるという推定もあるようです。
一方、訪問介護事業を休止する社協が増えているといいます。
頼れる身内がいなかったり遠かったりする方へのケアが今以上に大きな社会問題化するかも
しれません。
超長寿社会にあって相続対策は終活とはは切り離せません。ピンポイントで考えるのではなく
長い目で適切な対策を。
鶴田 恵介
親が所有しているアパートがあるなら生前にやっておくこと
貸しているアパートの相続が開始発生して、子供が一番困ること。
それは、どの部屋を誰が借りているのか? 今までどんな修理をどこの会社に頼んできたのか?
どこにどんな書類が保管しているのか?いろいろ分からないと子供は大混乱します。
もちろん、管理を受ける私たちも。
整理整頓の言葉通り、生前にアパート毎のファイルを作成し、部屋ごとに時系列に契約書や
修繕履歴を残しておくと良いです。
また古くから貸している部屋の家賃は現代の家賃に比べて、適正でない事が散見されます。
更新を続ければ続けるほど、家賃の改定は実務上も法律上もしにくくなります。
こまめに見直して、健康賃貸経営をしましょう。
適正家賃のご相談ご遠慮なくお寄せくださいね。