終活つうしん2023年7月号

自由な葬儀をするにはどうしたら良いか?

やさしい葬儀 井上です。
田舎にある墓はどうするか?
1お骨様の移転先を決める
2移転先墓地の管理者から「受入証明書」又は「永代使用許可書」(原本)を発行して貰う。
3田舎の墓の市区町村から「改葬許可申請書」を貰う。
所用を記入し民営霊園・公営霊園・共同墓地等の場合は、管理者に墓じまい(改葬)をしたい
旨伝え、署名・捺印を貰う。
4寺院墓地から引っ越す場合は、菩提寺のご住職に離壇を申し入れ、いままでのお礼の気持ちを
お布施としてお渡しする。但し揉める事があります。法外な離檀料を請求される事があります。
(特に都市部)契約書記載があれば別ですが、交渉になります。

やさしい葬儀 井上秀一

家財整理も良くも悪くもWEB時代

一般的に生前整理や遺品整理等のお片づけをご依頼する方は
WEBで「地域+サービス」といった形で検索して、ご依頼する方が殆どです。
最近では、「くらしの○○○○」や「○○○○の窓口」、「みんなの○○○○」といった相見積も
りサイトが増えています。
そのサイトでは、個人情報を入力して回収品目等を入力するだけで最大5社の相見積もりが
とれるので大変便利です。
1点の不用品回収から一戸建てのゴミ屋敷まで、1つのホームページから数社と比較できるので、
ユーザーとしては使わない手はありません。
しかし、このサイト誰でも業者登録できます。経験なくても、明日から出来ちゃいます。
だからトラブルも多い業界なんです。良くも悪くもWEBの時代です。
お気を付けください。

ユーティリティーサービス 榎本将之

大きく変わる生前贈与

相続特化型の税理士・岩本です。今回初めて寄稿させて頂きます。
TVや雑誌でも取りあげられ、ご存じの方も多いと思いますが、令和5年の税制改正で
生前贈与が大きく変わることになりました。

これまで生前贈与と言えば「暦年贈与」で非課税枠の110万以内が主流でした。
以前からあったもう一つの「相続時精算課税制度」は、使い勝手が悪いので敬遠されて
きましたが、今回の改正で今後は「相続時精算課税制度」がメインに取って代わることが
予想されます。ただし、やみくもに「相続時精算課税制度」を選択すると、思いもよらない
落とし穴がいくつかあるので、この点については税理士として警鐘を鳴らしてゆきたいと
思っています。

岩本治美税理士事務所 岩本 治美

人に貸している土地の相続は損ってご存知ですか?

土地を他人に貸していて、借りた人が建物を建てる。これ借地権と言います。
貸している土地を底地と言います。
自分で自由に使うことはできませんが、自分の財産であることは間違いありません。
相続税法上、底地の評価は普通の土地の40%程度(一般住宅地の場合)で評価されます。
自分で使えない分、評価が安くなります。
では、もしこの底地を単独で売却した場合どうなるでしょうか?

相続評価が所有権の40%だから、売却するのも同じ位?と思うかもしれません。
実は違います。底地単体の売却可能額は、所有権価格の10~20%となることが多く、
相続評価に比べ実勢価格は安く損となる可能性が高いのです。
生前に借地権の処理をお勧めいたします。

宅地建物取引士 杉山善昭

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