遺言が必要な人シリーズその①
相続専門行政書士 田代です。
「遺言は、大切な方への最後のラブレター、ほとんどの方に遺言が必要です」と常々お伝えしていますが、それでは具体的にどうして必要なのでしょうか?
その①は「結婚はしているが子供のいないご夫婦」のケース
例えば夫が亡くなったら、財産はすべて妻のもの、、と思っていませんか?
実はそうはいかないことがほとんどです。
想像してみてください。ご主人が亡くなったら、、相続人は、あなたとご主人のご両親、
ご両親がいなかったら、ご主人の兄弟姉妹となります。
妻が遺産を相続するには、必要に応じて、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をしなければならないのです。(続きは次回、気になる方は直接お尋ねください。)
行政書士 田代さとみ
生前贈与は是非、今年から始めましょう!
2024年1月から生前贈与と相続のルールが大改正されます。簡単に説明すると生前贈与を使った年110万円控除が相続開始3年前(死亡3年前)以内の贈与は相続財産として持ち戻し(控除を認めない)というルールがあったのですが、これが3年から7年に延長となります。
もっと簡単にいうと今まで生前贈与によって節税できていた金額が認められなくなります。
対策としては次の通りです。
1.若いうちから生前贈与をしておくことです。ご高齢の方は特に改正前の今年から生前贈与をスタートしてください。(贈与契約書は必須)
2.年110万円を受け取った方は利率の高い生命保険に加入しておくことで長期間銀行口座に入れておくより、お金の価値の保全が効きます。
士業の選び方
相続関係手続きの際、複数の資格を持った専門家が必要になりますよね。
例えば不動産登記は司法書士、税務申告は税理士に。この位は皆さんご存じですよね。
では、同じ士業同士の場合、どうやって選べば良いのか?意外とお悩みになるのではないかと思います。
正解は一つではありませんが、私は相手がどんな情報発信をしているか?
どんな対応をするのか?をよく見ます。つまり、「人」
発信している内容を見ると人が見えてきます。
有資格者は国家資格に合格する学力を持っています。しかし、学力=専門家ではありません。
実務経験がほとんどない有資格者もいますし、コミュニケーション能力に問題がある方も。。。
単なる事務手続きであればともかく、複雑な案件であれば注意が必要です。
専門家に相談をご希望の方はこちらから
今月の終活つうしんはいかがでしたでしょうか?
私の場合はどうなんだろう、、、とお感じになったらご遠慮なくご相談下さい。
「ご相談内容概略」蘭に相談したい内容概略と相談したい専門家の名前をご入力いただけると幸いです。