生前贈与を上手に活用してみませんか?
終活において相談が多いのが相続税の節税に関することです。
贈与税は相続税に比べ、控除額が110万円と低い点や税率が高いイメージがあるため贈与は
不利だと思われているかたが多いと思います。
ところが、生前贈与を計画的に行うと、かなりのメリットがあります。
ただし以下の留意点があります。
(1)毎年贈与契約書を作成すること。
(2)贈与は銀行振込で行い通帳に記録を残すこと。
(3)銀行口座は必ず贈与を受けた人のものとし、通帳や印鑑の管理も受けた人が行っていること。
贈与の事実を明確にしておくことが大切です。
相続財産や家族構成によって生前贈与がお得になるかどうかシミユレーションをしてみることが
大切です。
FP鵜野紀彦
相続時に損する土地って知ってますか?
今回は不動産の相続評価のお話しをしましょう。
お亡くなりになった方に一定額以上の財産があると課税される相続税ですが、土地の評価が
いくらになるか?なかなか難しいと思います。
そこで、国税庁が「路線価」という指標を公表しています。
簡単に土地の評価が計算できるのでとても便利なのですが一つ問題があります。
それは何か?
例えば、測量がされている土地とされていない土地、古い水道管が引き込まれている土地と
新しい水道管の土地。
相続評価は変わりません。しかし、相続人が売却しようとした際、売れる価格は変わります。
土地について整備しておくと、その分手元のキャッシュは減りますが、相続税対象額もその分
減り相続税対策となるのです。
ご自身の相続人を知っていますか?
もしあなたが亡くなったとき、あなたの遺産を受け継ぐ相続人は誰でしょう?
意外に知らない方が多いのです。
配偶者と子供がいたら、配偶者と子供が相続人です。
もし子供がいなかったら?
配偶者とあなたのご両親、ご両親が既に他界されていたら、配偶者とあなたの兄弟姉妹が
相続人になります。
それでは、離婚して再婚して、前妻との間に子供がいたら?
「前妻の子は関係ない」という方がいらっしゃいます。が、前妻との子といえども子供は
第一順位の相続人になります。相続人の範囲、順位、割合は民法で決まっているのです。
行政書士田代さとみ
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