終活つうしん2025年5月号

遺留分を考えて遺言書を作ってますか?

よくある事案で、父が公正証書ですべての財産を長男に相続させる、というものがあります。
多くの方はその遺言通りに相続できると思ってしまいがちですが、実は遺言書の内容が不平等な
内容であった場合は、遺留分の侵害を受けた相続人は、遺留分侵害額の請求ができます。

遺言書を残すことで、遺言者が希望する相続の割合などを相続人に伝えることはできますが、
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があるため、かならずしも遺言書の通りになるとは
限りません。

受遺者が複数いる場合や同時に贈与を受けた受贈者が複数いる場合は、遺言によって遺留分
侵害額請求の負担者の順番を指定できるなど、個別的な事情により法的扱いや最適な対応が
違ってきます。禍根ができるだけ残らないよう、専門家に事前の相談をするようにしましょう。

司法書士 山下絵美

親から相続したくないもの

先日ネットニュースに、あるアンケート結果をもとにした記事が出てました。
記事の内容はここでは触れませんが、親から相続したくないもの堂々の第1位はダントツで
「不動産」。

予想通りといえば予想通りなんですが、国税庁が発表する相続財産の金額の構成比は、
令和3年で約38%が不動産でした。
昔は圧倒的に不動産が占める割合が高く、半分以上が土地・建物だったのですが、近年は
現金の比率が上昇していて、令和3年だと約33%が現預金等になっています。
不動産に対する価値観って世代によってまちまちですから「相続したくないものを相続させられ
ている」というと言いすぎですが相続財産の比率を考えることも終活では大切なポイントに
なります。

(株)エイムコンサルティング 鶴田 恵介

相続税対策で資産価値大幅減少!?

こんにちは宅建士の杉山善昭です。
地主さんのもとには建築業者や不動産業者、銀行などが「相続税対策になりますよ」と言って
分厚い資料を手に訪れます。

そして「このままだと相続税が○千万円かかりますよ」と不安を煽ってきます。
不安になった地主さんは、勧められるままにアパートやマンションを建ててしまいます。
確かに土地の評価は下がりますが、本質的には価値が落ちるということです。
建物が建つと利用の幅が狭まり、借家人の権利も発生し、結果的に資産価値が下がるのです。
さらに家賃収入はプラスの財産として課税対象になります。
本当に意味のある相続対策を知りたい方は、お気軽にご相談下さい。

宅建士 杉山善昭

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